機構概要

名称 銀行等保有株式取得機構
(英文名称:Banks’ Shareholdings Purchase Corporation)
所在地 東京都中央区新川2-28-1 ザ・パークレックス新川4階
設立 平成14年1月30日
当初拠出金額 107億円
役員 理事長1名、理事4名以内、監事1名詳細
運営委員会 運営委員(5名以内)及び理事長、理事で構成詳細
組織図 詳細
目的等
  • 当機構は「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)」に基づく認可法人として設立。
  • 「銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。」
    -法律 第5条
主要業務内容
  • (1)会員(銀行等)の保有する株式の買取り並びに当該買取った株式の管理及び処分
  • (2)会員の保有する株式の売付けの媒介
  • (3)銀行等以外の会社からの株式の買取り並びに当該買取った株式の管理及び処分
  • (4)会員の保有する受益権の買取り並びに当該買取った受益権の管理及び処分
  • (5)会員の保有する投資口の買取り並びに当該買取った投資口の管理及び処分
存続期限 (最長)令和18年3月31日
沿革
平成13年 4月6日: 経済対策閣僚会議の「緊急経済対策」に株式保有制限・株式買取スキームが盛り込まれる。
9月28日: 第153回臨時国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案」が上程
11月21日: 法案可決
11月28日: 同法公布(平成13年法律第131号)
平成14年 1月4日: 同法施行
1月23日: 創立総会
1月30日: 機構設立
5月31日: 第154回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「改正法案」)」上程
12月12日: 第155回臨時国会にて改正法案可決
12月18日: 改正法公布(平成14年法律第176号)
平成15年 1月31日: 改正法施行
5月30日: 第156回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第2次改正法案」)」上程
7月25日: 第2次改正法案可決
8月1日: 第2次改正法公布(平成15年法律第135号)
8月30日: 第2次改正法施行
平成21年 1月5日: 第171回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第3次改正法案」)」上程
3月4日: 第3次改正法案可決
3月4日: 第3次改正法公布(平成21年法律第3号)
3月10日 第3次改正法施行
4月27日: 第171回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第4次改正法案」)」上程
6月26日: 第4次改正法案可決
7月3日: 第4次改正法公布(平成21年法律第68号)
7月6日: 第4次改正法施行
平成24年 1月27日: 第180回通常国会に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、「第5次改正法案」)」上程
3月30日: 第5次改正法案可決
3月31日: 第5次改正法公布(平成24年法律第22号)
3月31日: 第5次改正法施行
平成28年 9月26日: 第192回臨時国会に「金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(以下、「第6次改正法案」)」上程
11月25日: 第6次改正法案可決
12月2日: 第6次改正法公布(平成28年法律第98号)
12月2日: 第6次改正法施行
令和3年 3月5日: 第204回通常国会に「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(以下、「第7次改正法案」)」上程
5月19日: 第7次改正法案可決
5月26日: 第7次改正法公布(令和3年法律第46号)
11月22日: 第7次改正法施行

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